大切な家に影響を与える突然の災害。万が一災害によって外壁や屋根に破損や劣化が起きた場合、火災保険での工事を検討しませんか?こちらでは、外壁塗装で火災保険が適用となる条件や申請の流れについてご紹介します。

外壁塗装の費用が心配…火災保険は使える?適用の条件や適用されないケース

「外壁塗装をしたいけど費用が心配…」とお悩みではありませんか?場合によっては火災保険が利用できるケースがあります。利用の前に火災保険に関する知識を深めておくことが大切です。

火災保険とは

火災保険は、家にかける保険です。一戸建てやマンションなどの建物と、その建物の中にある家財が補償されます。「火災保険」とは言いますが、火災に限らず落雷による電化製品の故障、台風で屋根瓦が飛ぶなどの風災、洪水による床上浸水、窓を割られて空き巣被害にあったなど、保険適用となる補償内容は火災保険の種類によって様々です。

外壁塗装で火災保険が適用となる条件は3つ

災害によって外壁に破損が起こった
火災保険が外壁塗装に適用になるには、保険で規定されている災害によって外壁に補修工事が必要になった場合のみです。例えば台風や竜巻で飛来物により外壁が破損した、豪雪や床上浸水などの水害で外壁の破損や劣化につながったといったケースが挙げられます。

火災保険による外壁塗装の申請が被害から3年以内
火災保険に規定された災害で外壁に破損や劣化が起こった場合、被害から3年以内に申請する必要があります。保険法第95条「消滅時効」に沿ったもので、3年より前の災害で起こった外壁の破損や劣化は認められません。ただし、保険会社によって時効の期間が異なる場合があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

損害の補修工事にかかる費用が火災保険の免責金額を超える
免責金額とは「この金額以下の場合は自己負担で工事すること」という金額で、火災保険の種類にもよりますが20万円ほどで設定されているケースが多いでしょう。免責金額を下回ると保険が適用されないため、その点には注意が必要です。

適用されないケース

外壁塗装で火災保険が適用されないのは、上で紹介した条件から外れるものです。例えば経年劣化による破損や人的な破損、施工不良といったケースが挙げられます。外壁の破損や劣化が災害ではない場合、火災保険は適用されないでしょう。

災害による外壁塗装の破損や劣化で火災保険を申請する流れ

1.火災保険の種類を確認

火災保険は、加入している保険によって補償内容が異なります。風災や豪雨、雪害、水害などで家の外壁が被害を受けた場合、それらの被害が保険適用の範囲かどうかを確認しておきましょう。

2.業者へ被害状況の確認を依頼して見積もり作成

塗装業者やリフォーム業者などに現地調査を依頼し、家の破損状況を確認します。この時に火災保険への申請を考えていることを伝えておくとスムーズです。保険会社へ申請する際に被害がわかる写真の提出を求められることがあるため、この時に撮影しておきます。屋根などの被害写真は、ご自身での撮影は危険ですので業者に依頼しましょう。工事が必要となれば、その見積もりを作成します。

3.保険会社へ連絡して必要書類を準備

工事の見積もりで保険の免責額を上回れば、保険会社へ連絡します。契約中の保険の申請方法に従って手続きを進め、「保険金請求書」「事故の報告書」「工事内容の見積もり書」「被害がわかる写真」など必要書類を準備し、保険会社へ送付します。

4.保険会社による調査で保険金受給の可否が決定

書類送付後、保険会社の担当の方が家を訪れ、直接被害状況を確認します。担当者の報告から保険会社が内容を精査し、保険の適用範囲と認定した場合に保険金の給付が決定します。

5.支払い

保険金の受給が決定したら、保険金が支払われます。火災保険の支払い期限は、保険の請求手続きが完了した日から30日以内というのが原則で、保険法によって定められています。

川崎・横浜エリアの外壁塗装・屋根塗装は栄塗装へ

災害によって外壁が被害を受けた場合、火災保険が適用されるケースがあることについてご紹介しました。災害で受けた破損や劣化は家の耐久性に影響することもありますので、まずは保険が適用されるかどうか確認し、なるべく迅速に対応することをおすすめします。

川崎や横浜エリアで外壁塗装や屋根工事が必要な際は、栄塗装にお任せください。下請け業者に依頼することなく独自のネットワークで職人へ直接依頼でき、中間マージンが発生せず、コストカットによる適切な価格設定を実現しました。

川崎や横浜エリアは外壁や屋根の現地調査・出張費が無料です。外壁の破損や劣化が災害によるものであるかどうかを問わず、まずは現地調査についてお気軽にお問い合わせください。

横浜の外壁塗装会社 栄塗装

サイト名 栄塗装
会社名 株式会社 栄グループ
代表者 代表取締役 寺田勝哉
住所 〒227-0031 神奈川県横浜市青葉区寺家町168
TEL 045-962-3508
受付時間 10:00-18:00(土・日・祝日を除く)
事業内容 型枠工事・外構工事・内装工事・塗装工事・解体工事・ハウスコンサルティング・土地活用
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